タイトル:中大規模木造建築のための地域間連携促進ツール(企画から連携へ)令和4年度版

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中大規模木造建築のための地域間連携促進ツール(企画から連携へ)令和4年度版 の123ページ目の概要です。

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概要

中大規模木造建築のための地域間連携促進ツール(企画から連携へ)令和4年度版の電子ブックです。

8.検査(1)自主検査自主検査は、下記に定める検査項目及び数量を検査し、検査調書を作成し監理職員へ提出すること。1柱材●検査項目は目視検査(◯◯)及び含水率検査を全数行い、自主検査記録表(任意書式)を作成し、記録として残し、同じものを監理者へ提出する。2横架材●検査項目は目視検査(◯◯)及び含水率、ヤング係数検査を全数行い、自主検査記録表(任意書式)を作成し、記録として残し、同じものを監理者へ提出する。3産地証明●指定産地の証明を、2.木材の定義による確認できる書面を監理者へ提出する。(2)立会検査●検収検査は、製材場所又は製材品保管場所で行う。●検査は「◯◯◯工事」の市監督職員または、同工事監理業務受託者か、同工事請負業者、または代理人の立ち合いで行う。●検査は、目視、検尺、含水率、ヤング係数について行う。●確認数量は全体数量の5 ? 30%程度(出荷材の量による)抜き取りとする。その他については検査調書にて確認する。●検査において不合格となった材料については、受託者は速やかに代替の材料を手配し再度検査を受けること。●製材場所での抜き取り検査に合格したロットの材であっても、その後の現場施工時に指定した品質に満たないことが判明した材料については不合格品として、受託者は速やかに代替の材料を手配し再度検査を受けること。●検査に必要な費用は、受託者が負担すること。(3)受入検査●納品先で、施工者の受入検査を行う。●木材等の加工工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を施工者へ提出する。9.瑕疵担保●この契約により納入された材料に起因して生じた建物の瑕疵については、同工事請負業者と連帯保証するものとし、工事施工業者と協議のうえ補修に必要な木材を工事請負業者に無償で支給することとする。●立会検査を合格した製材が、その後現場施工時に指定した品質に満たないことが判明した製材品は、工事請負業者と協議のうえ代替の製材品を手配し再検査を受けた後、代替の合格材を工事請負業者に無償で支給すること。尚、加工等納入材料に手を加えられた後に瑕疵を発見した場合は、工事請負業者と連携して保障するものとし、工事請負業者と協議の上、適切な処理を行うこと。10.その他●支払いについては◯◯◯●本仕様書記載事項以外については、「(発注者)の契約に関する規則」などによる。Ⅳ資料編123